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「東京都」地域特産品開発支援事業(開発補助)「補助金」

執筆者の写真: 湾岸コンサルティンググループ湾岸コンサルティンググループ

 東京都では、東京産の原材料の使用や、独自の技術、東京に伝わる伝統的な製造技術などの活用により、東京ならではの魅力ある特産品を製造販売する都内食品事業者を支援するため、その開発に必要な経費を補助する事業を実施しています


1.対象となる食品事業者

(1)~(3)のすべての要件を満たす者

(1)次の①~⑥のいずれかに該当するもの

① 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業で、大企業が

実質的に経営に参画しておらず、東京都内に主たる事業所を有しているもの

② 東京都内に主たる事業所を有する一般財団法人、一般社団法人、特定非営利活動法

③ 東京都内に主たる事業所を有する中小企業団体で、構成員の半数以上が東京都内

主たる事業所を有する中小企業であるもの

④ 東京都内に主たる事業所を有する中小企業で構成されるグループ(共同申請)

⑤ 東京都内に主たる事業所を有する農業協同組合等

⑥ 東京都内に主たる事業所を有する漁業協同組合等

(2)次の①又は②に該当するもの

① 法人の場合は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)により、都内所在等が確認でき

ること

② 個人事業者の場合は、都内税務署に提出した個人事業の開業・廃業等届出書の写し

 (税務署受付印のあるもの)により、都内所在等が確認できること

(3)次の①~④に該当するもの

① 法人事業税、法人都民税等を滞納していないもの(都税事務所との協議のもと、分

  納している期間中も応募できません)

② 同一テーマ・内容で、東京都の他の補助金の対象となっていないもの

③ 公的資金の補助先として社会通念上適切でないと判断されるものではないこと(遊

興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博、暴力団関係者、また連鎖販売取

引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法などの業態を

営むもの)

④ 過去に国・都道府県・区市町村・公社等が実施する助成事業に関して、不正等の事

故を起こしていないこと)


2.対象となる特産品

 事業実施主体が消費者向けに販売する食品の開発において、次の①~③のいずれかの条件を満たす食品を開発する事業において、経費の一部に補助が発生します。

① 都内産の原材料を使用するもの

② 独自の技術や東京の伝統的な製造技術を利用するもの

③ (地独)東京都立産業技術研究センター食品技術センターの技術を活用するもの


3.募集期間

・令和7年2月3日(月曜日)から3月21日(金曜日)まで


4.補助対象経費

① 賃金(新たに雇用した者に対して支払う実働に応じた対価(日給又は時間給))

② 報償費(コンサルタント等の専門家から指導を受ける場合等の謝礼金)

③ 消耗品費(研究資材・器具、原材料など、単価が10万円未満の物品の購入)

④ 印刷製本費(PRパンフレットやチラシ等の印刷で単価が10万円未満のもの)

⑤ 通信運搬費(特産品開発に係る資材・原料、試作品、サンプル等の運搬費等)

⑥ 広告料(PR・販路開拓のために行う新聞、雑誌、WEB等への広告掲載費)

⑦ 委託料(試験・分析委託料、パッケージ等のデザイン委託料、市場調査委託料等)

⑧ 使用料及賃借料(機械機材の借上料、産業財産権の出願・導入費用等)

⑨ 旅費(コンサルタント等の専門家に来てもらうために要した交通費)


5.補助金限度額及び補助率

 補助金上限

補助率

150万円(下限なし)

補助対象経費の2分の1以内

6.開発期間

・補助金の交付が決定された日(令和7年5月上旬を予定)から令和8年3月31日まで


7.過去の採択事例


詳細は下記HPをご確認ください。


株式会社湾岸コンサルティンググループで、サポート対応が可能です。「お問い合わせ」より、お気軽にご連絡ください。


 
 
 

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