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【補助金】江東区人材確保及び定着に向けた奨学金返還支援事業補助金のご紹介

  • 執筆者の写真: 湾岸コンサルティンググループ
    湾岸コンサルティンググループ
  • 7月26日
  • 読了時間: 3分

採用難や若手人材の定着に課題を感じている江東区内の中小企業者に向けて、江東区では令和8年度から「人材確保及び定着に向けた奨学金返還支援事業補助金」を実施しています。


本制度は、区内の対象事業所に正社員として就職した若年就業者に対し、本人が返還した奨学金の一部を江東区が補助するものです。


企業に補助金が交付される制度ではありませんが、企業負担を伴わずに、採用活動で訴求できる福利厚生に近いメリットを従業員へ提供できる点が特徴です。


■制度のポイント

  • 対象従業員が返還した奨学金の2分の1を補助

  • 補助額は1人当たり年間最大10万円

  • 補助対象期間は最長60か月(5年間)で、最大50万円

  • 企業による補助金の負担は不要

  • 対象従業員本人が江東区へ申請し、補助金も本人へ交付

若手人材にとって奨学金返還の負担軽減は、就職先を選ぶうえで分かりやすいメリットです。

対象企業は、求人票や採用ページなどで本制度を案内することで、人材確保や定着につなげることが期待できます。


■対象となる事業所

次の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 中小企業基本法に定める中小企業者であること

    (資本金3億円以下、または従業員300人以下の法人企業)

  2. 江東区内に所在する事業所であること

  3. 次のいずれかの業種に該当すること

    ・製造業

    ・運輸業

    ・建設業

    ・情報通信業のうち、情報サービス業またはインターネット附随サービス業

  4. 対象従業員が事前申請を行う日までに、「江東しごとサポートセンター」の利用登録を済ませていること


※個人事業主は対象外です。

※従業員の勤務場所が江東区内であることが必要です。


■対象となる従業員

就業日以降3か月以内に事前申請(補助開始は翌年度から)

※令和8年度に限り、令和8年4月1日~令和8年12月31日入社の方(就業日から3か月経過後に江東区に住民登録した方を除く)は令和9年3月31日まで事前申請可能主な要件は、次のとおりです。


以下をすべて満たす方が対象です。

  • 江東区に住民登録がある

  • 年齢40歳以下

  • 江東区内の中小企業で令和8年4月1日以降に正社員として採用

  • 奨学金を返還中、または返還予定

  • 同種の補助金の交付を受けていない


■申請の流れ

  1. 企業が「江東しごとサポートセンター」の利用登録を行う

  2. 対象従業員が入社後に江東区へ事前申請を行う

  3. 区から事前認定を受ける

  4. 翌年度以降、毎年7月1日から9月30日までに、従業員が現況報告と交付申請を行う

  5. 交付決定後、請求書を提出し、本人の口座で補助金を受け取る


事前認定後は、交付申請を行わない年度も含め、毎年度の現況報告が必要です。期限内に現況報告を行わない場合、その後の年度も補助対象外となる可能性があるため注意が必要です。


■中小企業にとっての活用メリット

本制度は、企業に直接補助金が入るものではありません。しかし、企業負担なしで従業員の経済的負担を軽減できるため、対象企業にとっては次のような活用メリットがあります。

  • 求人票や採用ページで、若手人材への支援策として訴求できる

  • 入社後の生活不安を軽減し、早期離職の防止につなげられる

  • 江東区内への居住と就業を後押しできる

  • 自社の採用支援・定着支援の取り組みを具体化できる

特に、製造業、運輸業、建設業、情報サービス業など、人材不足が課題となっている企業にとって、採用力を高める有効な選択肢の一つといえるでしょう。


詳細は、江東区HPでご確認をお願いいたします。


株式会社湾岸コンサルティンググループで、サポートも可能です。「お問い合わせ」より、お気軽にご連絡ください。




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