【補助金】江東区 令和8年度エネルギー価格高騰対策補助金のご紹介
- 湾岸コンサルティンググループ

- 2 日前
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エネルギー価格の高騰が続く中、江東区では区内の中小企業者等を対象に、光熱費や燃料費といったエネルギー関連費の一部を補助する「エネルギー価格高騰対策補助金」が、令和8年度も実施されます。
昨年度も多くの事業者が申請し、エネルギーコストの一部を賄う助けとなった本補助金です。
前年度に受給した事業者も申請が可能です。
■概要
エネルギー価格高騰の影響を受け、負担が増大した区内中小企業者に対し、エネルギー関連費の一部を補助します
※エネルギー関連費=水道光熱費+燃料費
■特徴
通常の補助金のように詳細な事業計画書の作成は不要です。
確定申告書や決算書に計上されている水道光熱費・燃料費を基に申請できるため、比較的手続きの負担が少ない補助金となっています。
前年度受給者も申請可能
令和7年度に本補助金の交付を受けた事業者であっても、令和8年度分として再度申請することができます。
幅広い事業者が対象
法人だけでなく個人事業主も対象です。
※法人は本店、個人事業主は主たる事業所が江東区内にあることが要件となります。
■受付期間
令和8年6月1日(月)~令和8年10月30日(金)
※電子申請は最終日23:00まで/郵送は当日必着
■補助金額
エネルギー関連費の合計額 | 補助金額 |
5万円以上10万円未満 | 2万5千円 |
10万円以上20万円未満 | 5万円 |
20万円以上30万円未満 | 10万円 |
30万円以上 | 15万円 |
■対象者
以下のすべての要件を満たす必要があります。
法人にあっては本店、個人にあっては主たる事業所を区内に有すること。
直近の事業年度について、確定申告が行われており、かつ事業収入が300万円以上であること。
直近の確定申告において、エネルギー関連費(水道光熱費、燃料費)が5万円以上であること。
直近の法人住民税(個人にあっては住民税)を滞納していないこと。
江東区中小企業融資の借り入れなどにより、信用保証料・利子・その他補助金の返還金が生じた場合、 区に返還済みであること。
大企業者が実質的に経営に参画していないこと。
暴力団、暴力団員、暴力団関係者が実質的に経営に参画していないこと。
風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これに準ずる事業を営んでいないこと。
詳細は、江東区HPでご確認をお願いいたします。
本補助金は、書類の整備さえできていれば比較的申請しやすく、エネルギーコストの一部を確実に軽減できる支援制度です。特に光熱費が高止まりしている業種(飲食、宿泊、製造等)にとっては大きな助けとなります。早めに必要書類を整備し、余裕を持った申請をおすすめします。
株式会社湾岸コンサルティンググループで、サポートも可能です。「お問い合わせ」より、お気軽にご連絡ください。


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