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【補助金】宿泊施設経営力向上推進事業補助金

  • 執筆者の写真: 湾岸コンサルティンググループ
    湾岸コンサルティンググループ
  • 9月20日
  • 読了時間: 2分

東京都及び(公財)東京観光財団では、観光産業の活性化を図るため、都内宿泊施設の収益力の向上と従業員の待遇改善を図る取組を支援しています。

この補助金では

  • 使われなくなった広間を客室へ改装

  • 長期滞在対応設備整備(例:客室のキッチン設備、洗濯設備など)

  • 貸切露天風呂の設置/ドミトリーの個室化など客単価アップを狙う改修

  • 電気・設備・附帯備品等の整備

などが可能です。


1.補助対象事業

都内において旅館業法の許可を受けて、申請日時点において「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」を1年以上行っている施設(※)を運営する者

※従業員が常駐して運営している施設が対象です。


2.補助対象事業

都内で旅館業法「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」の許可を受けている施設において実施する下記に掲げる事業

本補助金の申請にあたっては、事前に、財団が選定した観光事業や経営分野に精通した専門家による既存事業の課題抽出と、その課題の解決・改善に効果的と考えられる取組、それを踏まえた経営改善計画の策定について助言を受ける必要があります。


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3.補助額

補助率

補助額

3分の2以内

(中小事業者については4分の3以内

1施設あたり上限500万円


4.専門家派遣申込

本補助金の申請にあたっては、事前に、財団が選定した専門家からの助言を受けて、経営改善計画を策定する必要があります。

【申込期間】

令和7年4月1日(火曜日)から令和7年11月30日(日曜日)まで(当日消印有効)


5.経営改善計画策定

専門家派遣を受け、その結果本補助金への申請を行うこととなりましたら、経営改善計画を策定が必要になります。


6.補助金交付申請

策定した経営改善計画をもとに、本補助金をご申請ください。

予算額に達した時点で受付を終了します。

(受付終了の場合は、当ホームページにてお知らせします)

 

【申請方法①:郵送による申請】 

申請期間:令和7年4月21日(月曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで(当日消印有効)


【申請方法②:電子申請】 

電子申請の申請期限::令和7年4月21日(月曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで


詳細は下記をご確認ください。



株式会社湾岸コンサルティンググループででは、

  • 営業許可状況や施設規模などから対象可否を判定

  • 専門家助言を経営改善計画に落とし込むサポート

  • 見積書整理、申請書類チェック、提出支援までをワンストップで支援

などサポート対応可が能です。下記「お問い合わせ」より、お気軽にご連絡ください。





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